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退職金の額にも影響する!?勤続年数の計算方法を解説

あなたは今の会社に勤めてどのぐらいになりますか。休職や育休期間がある場合、どのように勤続年数を数えればよいのか、わからないという人も多いかもしれません。

勤務年数は退職金にも影響するため、正しく把握しておくことが大切です。この記事では、休職期間や育休期間がある場合の勤続年数の計算方法について解説します。

勤続年数の意味とは?

「勤続年数」とは「入社日から退社日まで継続して働いた年数のこと」を意味します。

勤続年数のカウントの仕方

注意したいのが、複数の会社での働いた年数の合算ではないことです。

たとえば、A社で3年働いて、B社で2年働いたとします。この場合、合算して勤務年数5年というように計算しません。A社での勤続年数は3年、B社での勤続年数は2年というように、会社ごとに勤続年数を分けてカウントするのです。

もう1つ注意したいのが、勤続年数は端数切り上げでカウントすることです。たとえば、1つの会社で丸1年と1日働いたとします。この場合、勤続年数は1年と思いがちなのですが、実は2年となります。

同じ年の4月1日に入社した従業員AとBがいるとします。Aは翌年3月31日に退社しました。Aの勤務年数は1年です。一方、Bは翌年4月1日に退社しました。退職日はたった1日の違いですが、Bは1年と1日働いたため、勤務年数は2年とカウントされるのです。

つまり、たった1日長く働いただけで、勤務年数は1年違ってきます。ちなみに、入社から1年未満で退社しても、勤続年数は1年と数えます。

平均勤続年数

勤続年数には「平均勤続年数」というものもあります。勤続年数の場合、「一人の社員の個別の値」です。一方、平均勤続年数とは「現在、働いている社員全員の勤続年数の平均の値」を意味します。

気をつけたいのが、退社した社員の勤続年数を平均した値ではないことです。平均勤務年数の中には、現在進行形で働いている新入社員や若手社員の勤続年数も含まれます。

そのため、社員全員の平均年齢が低いフレッシュな会社は、どうしても平均勤続年数が短くなってしまうのです。「平均勤続年数が短い=離職率が高い」と考える人も多いかもしれません。

しかし、平均勤続年数の意味を知れば、離職率に必ずしも直結しないことがわかります。このことを正確に理解していれば、転職の際の会社選びの仕方も変わってくるでしょう。

退職金の額と勤続年数の関係とは?

退職金とは、従業員が退社するときに会社が支払うお金のことです。これまでの従業員の労をねぎらうという意味合いがあります。そのため、勤続年数が長ければ長いほど、支払われる退職金も多くなるのが一般的です。

ちなみに、法律で退職金の支払いは定められていません。なかには退職金制度がない企業もあるのです。しかし、日本の場合は退職金制度を設けている企業がほとんどですので、退職金の額に直結する勤続年数は重要です。

勤続年数と退職金が比例しない場合

勤続年数と支払われる退職金が比例している会社がほとんどですが、例外もあります。まず、あまりにも勤続年数が短いと退職金が支払われない場合もあります。

次に、企業の中には勤続年数だけでなく、「大学卒業か高校卒業か」「退職理由が会社都合か自己都合か」によって、退職金の額が変わってくる場合もあるのです。一般的に高校卒業よりも大学卒業、自己都合よりも会社都合のほうが退職金の額が高くなります。

たとえば、会社の業績不振で早期退職をしてもらう場合は退職金に上乗せした金額を支払うことがあります。多めに退職金を出すことで、早期退職希望者を募っているのです。

退職金制度

一口に退職金制度といっても、3つの制度に分けることができます。

1つ目の「退職一時金制度」とは、退職した時に一括で支払われるというものです。

2つ目の「企業年金制度」とは、退職した後に会社の規定に従って、退職金の一部または全額を定期的に年金受け取りできるというものです。

3つ目の「前払い制度」だけ、1つ目・2つ目と違い、会社に勤めている間に給与やボーナスに上乗せして支払うというものになります。退職金制度については、会社の就業規則に記されているので確認してみるようにしましょう。

退職所得控除

退職一時金制度を会社が採用している場合、気をつけたいのが「退職所得控除」の存在です。いくら控除を受けることができるかによって、退職金の手取り額が変わってくるからです。通常、退職所得控除の額は勤続年数で異なります。

勤続年数が20年以下の従業員の場合、退職所得控除額は「40万円×勤続年数」になります。勤続年数が20年超の従業員の場合、退職所得控除額は「40万円×20年+70万円×(勤続年数-20年)」です。つまり、勤続年数が多ければ多いほど、控除される額も大きくなるのです。

勤続年数の端数は切り上げのため、たった1日勤務日が多いだけで、非課税枠も大きく変わってきます。たとえば、1984年4月1日に入社で2022年3月31日に退社する場合、勤続年数は38年です。そのため、前述の計算式に当てはめると「800万円+70万円(38年-20年)=2060万円」まで非課税になります。

一方、1984年4月1日に入社で2022年4月1日に退社する場合、勤続任数は39年です。そのため、「800万円+70万円(39年-20年)=2130万円」まで非課税になります。1日長く会社に勤めるだけで非課税枠が70万円も増えるのです。

会社の規定によって、退職日が決まっている場合もありますが、自分で調整できる場合は控除額を考慮して、退職日を決めるとよいでしょう。

ちなみに、20年を超える場合は、1年勤続年数が増えると非課税枠が70万円増えますが、20年以下の場合は40万円増えることになります。あと1日で20年を超えるという場合は、1日多めに勤務すると退職金の額も増えます。

退職金の課税対象は非課税枠を超えた部分の半分です。つまり、非課税枠が70万円増えると、退職金の課税対象は35万円減るという計算になります。ちなみに、所得税の税率は5~45%、住民税の税率は10%です。ということは、課税対象が35万円減れば、支払う所得税や住民税も5~25万円減る計算になるのです。

失業保険

勤続年数は退職金の額だけでなく、失業保険にも影響を及ぼします。失業保険とは、次の仕事に就くまでの間、給付金をもらうことができるというものです。失業保険を受けるためには、離職前の2年間に被保険者期間が12カ月なければなりません。

ただし、会社の倒産や会社都合による解雇の場合は、離職前1年間の被保険者期間が6カ月になります。勤続年数が短く、被保険者期間を満たすことができなければ、失業保険を受けることができなくなるのです。

転職活動や有給休暇

また、勤続年数が短い場合、転職活動をする際、「スキルや知識がない」「忍耐力がない」と見なされ、不利になることもあります。

このほか、有給休暇の付与にも影響を与えます。勤続年数が長ければ長いほど、有給休暇の日数も増えるからです。勤務してから6カ月経つと、有給休暇が10日付与されます。

「1年6カ月の場合は11日」「2年6カ月の場合は12日」「3年6カ月の場合は14日」「4年6カ月の場合は16日」「5年6カ月の場合は18日」「6年6カ月の場合は20日」の有給休暇が付与されます。

福利厚生が手厚い会社であれば、この上限以上の日数が付与されることもあります。

休職・育休期間がある場合の勤続年数の計算方法とは?

労働基準法によって、有給休暇を取得する際の勤続年数には「育休の期間」「非正規雇用の期間」「出向中の期間」「介護休業の期間」「試用期間」も勤続年数に含めることになっています。そのため、勤続年数には休職・育休の期間も含まれると思いがちです。

しかし、労働基準法に定められているのは有給休暇の計算基準となる勤続年数に限ったことです。それ以外の計算基準となる勤続年数に関しては、何も定められていません。

退職金の計算基準となる勤続年数に関しては、「育休の期間」「非正規雇用の期間」「出向中の期間」「介護休業の期間」「試用期間」「それ以外の休職期間」を含むか含まないかは会社が自由に決めることができます。たとえ休職・育休期間を勤続年数に含まなくても、会社が罰せられることはありません。

会社が休職・育休期間をどのように扱っているかは、退職金の額にも関わる重要な問題です。人事に会社の規定を尋ねてみるようにしましょう。「育休の期間」は含まれて、「それ以外の休職期間」は含まれないということもあるので、確認するときは注意が必要です。

会社の規定によって、退職金の計算基準となる勤続年数に休職・育休期間を含まないと定められているのであれば、その分の期間を差し引くことになります。たとえば、1984年4月1日に入社で2022年3月31日に退社する場合、勤続年数は38年です。

しかし、1994年4月1日から1995年3月31日まで休職または育休していた場合、勤続年数は37年になるのです。会社の規定で休職・育休期間も勤続年数に含むと定められていれば、差し引きすることなくそのまま38年になります。前述の通り、端数は切り上げです。1日の差で勤続年数が変わってくることに注意するようにしましょう。

勤続年数を正しく数えて退職金の額を把握しよう

入社日から退社日まで継続して働いた年数を勤続年数といいます。勤続年数は退職金を算出する際の基準となるもので、金額を左右します。まず、退職金の額は勤続年数の長さに比例する会社がほとんどです。

次に、退職金を一時金で受け取る場合、退職所得控除の額は勤続年数が長ければ長いほど、金額が大きくなります。つまり、控除される額が増えるため、手取り額が増えるのです。20年を超える場合は1年勤続年数が増えると非課税枠が70万円、20年以下の場合は40万円増えることになります。

勤続年数を数えるときは、端数は切り上げであることに注意するようにしましょう。たった1日多く勤めただけで勤続年数が1年増えることもあるのです。また、休職・育休の期間を勤続年数に含めるかどうかは、会社の規定によって違います。

退職金をもらうときになって、「思っていたよりも少なかった」と後悔しないように、あらかじめ人事に確認するようにしましょう。

では

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